整備管理者制度

【 整備管理者制度の目的 】

道路運送車両法において「自動車の安全性の確保及び公害の防止を図る」ことを定めていますが、そのために、自動車の使用者(ユーザー)は、法令で定められた点検・整備と走行距離や使用条件、年式等に応じた点検・整備を確実かつ適切に実施し、自動車を常に保安基準に適合した状態を保つことが必要です。

しかしながら、
・使用する自動車の台数が多い場合には、使用者自らが点検・整備を含めた自動車の管理が困難となるおそれがあること。
・大型バス、大型トラックの場合、車両構造が特殊で自動車事故の際の被害が甚大となることが懸念されていること。

等から、このような課題に対処するため、専門的知識を有した整備管理者を選任し、使用者に代わって車両管理を行うことにより、点検・整備に関する管理・責任体制を確立し自動車の安全確保と環境保全を図ることを目的としています。

 

【 整備管理者選任要件 】

選任が必要な対象車種、使用の本拠地ごとの車両数

車   種 車 両 数
◇バ ス(乗車定員11人以上の自動車) 〔事業用、レンタカー〕・1台以上
〔自家用車〕
・乗車定員30人以上ー1台以上
・乗車定員11人以上29人以下ー2台以上
◇事業用トラック、タクシー
(乗車定員10人以下の自動車)
・5台以上
◇自家用大型トラック
(車両総重量8トン以上)
◇レンタカー
(中・小型トラック、乗用車)
◇貨物軽自動車運送事業用自動車
(軽自動車又は小型二輪自動車)
・10台以上

 

【 整備管理者資格要件 】

資格要件 ・整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者。
・一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者。
・前2項要件に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者。

 

【 資格要件の解釈 】
1. 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車
(1) 二輪自動車以外の自動車
(2) 二輪自動車
の2種類です。

2. 点検若しくは整備に関する実務経験
(1) 整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験
(2) 自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験

3. 整備の管理に関する実務経験
(1) 整備管理者の経験
(2) 整備管理者の補助者として車両管理業務を行った経験
(3) 整備責任者として車両管理業務を行った経験

4. 地方運輸局長が行う研修
(1) 東北運輸局福島運輸支局長が実施する「整備管理者選任前研修」
※東北運輸局福島運輸支局において、年4回実施しています。

 

【 整備管理者の権限 】
1. 日常点検の実施方法を定めること。
日常点検の結果、運行の可否を決定すること。
2. 定期点検の実施計画を定め、それに基づき実施すること。
随時必要な点検を実施するとともに、必要な整備を実施すること。
3. 点検整備記録簿等を管理すること。
4. 自動車車庫を管理すること。
5. 運転者、整備員その他の者を指導、監督すること。

 

【 整備管理者の選任届 】
1. 整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長に届ける。
2. 変更したときも、その日から15日以内に、地方運輸局長に届ける。
※ 届出先機関 ー 東北運輸局福島運輸支局
届出用紙等はこちらからダウンロードできます