平成23年東日本大震災により被災し使用できないことが判明した自動車に係る永久抹消登録手続きについては、「東北地方太平洋沖地震に伴う抹消登録時の特例的取扱について」及び「帰還困難区域に係る自動車の抹消登録手続について」によるもののほか、下記のとおりとする。
1. 解体による永久抹消登録申請
申請を行う所有者は、別添申立書を添付することとする。
当該申請の処理に当たって、地震発生時の平成23年3月11日時点で、車検の有効期間があったものについては、備考欄に「被災車両」の記載をする。但し、平成23年3月11日時点で、車検切れ及び抹消登録済みの車両は対象外とする。
2. 解体の届出
平成23年3月11日以降に一時抹消した車両については、所有者は、別添申立書を添付することとする。
当該届出の処理に当たって、備考欄への「被災車両」の記載については、上記1と同様に取り扱うこととする。
3.上記1又は2により解体抹消する場合については、通常の抹消登録時と同様に、使用済自動車の再資源化等に関する法律第8条の規定に基づき、所有者に対し、取引業者への引渡し義務が課せられているので、留意されたい。