帰還困難区域に係る自動車の抹消登録手続について

平成23年東日本大震災の影響により、福島第一原子力発電所から半径20km圏内については、災害対策基本法第63条に基づき「警戒区域」に指定されていたところであるが、先般、警戒区域等の見直しにより、順次「警戒区域」が解除され、区域を見直した上で新たに「帰還困難区域」等が指定されることとなっている。

「帰還困難区域」については、従前の「警戒区域」同様の立入制限措置が講じられることから、同区域内に存する車両の永久抹消申請について、下記のとおり取扱うこととする。

1. 帰還困難区域内被災車両であって、かつ当該車両を再使用又は譲渡することなく廃車する意思が明確な
所有者(使用者)については、印鑑登録証明書等の通常の抹消登録申請書面の他に、別添1申立書及び
別添2確認書を添付し、永久抹消登録をして差し支えない。

2. 申請の際には、別添1申立書の「2.被災場所」欄に帰還困難区域内における保管場所の記載をもとめること。

3. 永久抹消申請にあたり、当該車両を再度使用することなく廃車する意思の確認については、別添2確認書をしようすること。

4. 帰還困難区域内被災車両について当該車両を管轄する支局等以外で抹消登録する際、「申立書」が添付さ
れている場合には、使用の本拠の位置のみを現在居住する避難先等の住所へ変更し、「転入抹消」の処理をす
る。

5. 避難先へ住所を移していない場合には、現在居住する住所については、申請書への記載をもって確認
とし、書面提出は求めない。

6. 当該「申立書」及び「確認書」が添付されている車両で、地震発生時の平成23年3月11日時点で、車検の
有効期間があったものについては、備考欄に「被災車両」の記載をする。但し、平成23年3月11日時点で、
車検切れ及び抹消登録済みの車両は対象外とする。

別添1.申立書        
別添2確認書